イラスト・キャラクター・写真・インターネットの著作権侵害については、時効があります。
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)では、権利の発生要件として「無方式主義」(同条約5条(2))、著作権の保護期間として「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」(同条約7条(1))を原則としています。
このことから、著作権は著作物の創作と同時に発生し、著作者の死後50年(あるいはそれ以上)まで存続するものと規定する国が多数を占めています。
■イラスト・キャラクター・写真・インターネット等の著作権侵害に対する損害賠償請求の消滅時効
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
■イラスト・キャラクター・写真・インターネット等の著作権侵害に対する不当利得返還請求
※不当利得返還請求権は債権とみなされるので、消滅時効は10年となります。
第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
なお今後施行される民法改正により消滅時効の期間が職業別の短期消滅時効をすべて廃止されることになります。新しい制度では権利を知った時から5年もしくは、権利を行使することができる時から10年のいずれか早い方の経過によって時効が成立することとなります。施行日は2020年4月1日からになりますので間違えないようにご注意ください。
著作権侵害と時効
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