著作権侵害と時効

小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|著作権侵害と時効

著作権侵害と時効

著作権侵害と時効
イラスト・キャラクター・写真・インターネットの著作権侵害については、時効があります。
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)では、権利の発生要件として「無方式主義」(同条約5条(2))、著作権の保護期間として「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」(同条約7条(1))を原則としています。
このことから、著作権は著作物の創作と同時に発生し、著作者の死後50年(あるいはそれ以上)まで存続するものと規定する国が多数を占めています。

■イラスト・キャラクター・写真・インターネット等の著作権侵害に対する損害賠償請求の消滅時効
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

■イラスト・キャラクター・写真・インターネット等の著作権侵害に対する不当利得返還請求
※不当利得返還請求権は債権とみなされるので、消滅時効は10年となります。
第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

なお今後施行される民法改正により消滅時効の期間が職業別の短期消滅時効をすべて廃止されることになります。新しい制度では権利を知った時から5年もしくは、権利を行使することができる時から10年のいずれか早い方の経過によって時効が成立することとなります。施行日は2020年4月1日からになりますので間違えないようにご注意ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

小川昌宏法律事務所が提供する基礎知識と事例

  • 企業法務企業法務

    企業法務とは、企業法務の仕事としてまず挙げられるのは、法的トラブル...

  • 不倫 慰謝料請求不倫 慰謝料請求

    配偶者による不倫が原因で離婚に至った場合、配偶者とその浮気相手双方...

  • 企業法務 弁護士企業法務 弁護士

    当法律事務所では、各種契約書の作成・チェック等やコンプライアンス対...

  • 寄与分寄与分

    寄与分とは、故人の生前に故人に貢献した人を相続分を決める際に優遇す...

  • 遺言執行者遺言執行者

    遺言執行者とは、亡くなった方の遺言に基づいて遺言内容の実現のために...

  • 不要な土地を相続放棄することは可能?注意点も併せて解説不要な土地を相続放...

    親族が死亡した場合、死亡した時点で当該親族に帰属していた一切の権利...

  • 調停離婚調停離婚

    夫婦での離婚の話し合いがうまくいかない場合は、調停離婚を利用するこ...

  • 足立区の企業法務は弁護士小川昌宏にご相談ください足立区の企業法務は...

    企業をサポートする弁護士業務として、企業法務というものがあります。...

  • 親権 父親親権 父親

    夫婦のどちらが親権を持つかは、家庭裁判所が子の福祉を考えたうえで決...

| 足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 | 品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 |

| 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 | 千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 |

著作権侵害と時効|小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)

ページトップへ