取扱業務・取り扱い分野

小川昌宏法律事務所 /著作権、企業法務、相続、離婚問題

小川昌宏法律事務所の取扱業務
著作権
ホームページ上の画像・文章・写真・イラスト・漫画・キャラクター、音楽等の多くは、著作物です。
そのため、他人のこれらの著作物を無断で利用する場合、違法となるケースがあります。
例えば、他人が創作したネット上の気に入った既存のキャラクターを無断で自分の名刺のキャラクターとして使用するのは違法行為になります。ネットで掲載されている写真やイラストなどは、作成した人に著作権があります。つまり、原作や原画には、著作権があるのです。

例えば、ディズニー社のキャラクターを使用するためには、キャラクターを創作した権利者の許諾が必要であり、たとえ私的な使用目的であってもホームページなどに無断でこのキャラクターを掲載することは認められません。サンリオのハローキティなども、そのキャラクターを使用するためには、やはり許諾が必要です。またキャラクターの多くは商標登録されているため、著作権の他にも商標権の侵害が問題となることがあります。

■財産権としての著作権とは
著作物(デザインやイラストなど)を下記等の用途で利用することに関する権利です。
◾印刷する
◾WEBサイトに使用する
◾人にあげたり売ったりする
◾展示したり放送したりする
◾アニメーション化する
◾企業のロゴ・名刺に利用する

他人の著作物を上記の目的等で利用をする人は、著作権を保有する人(「著作権者」といいます)に許可(「利用許諾」)を得る必要があります。

著作権法は、著作物の創作者である著作者に著作権(著作財産権)や著作者人格権という権利を付与することにより、その利益を保護しています。

■著作権法で保護の対象となる著作物であるための要件
イラスト・キャラクター・写真・音楽などのうち、以下の要件を満たすものである必要があります。
(1) 「思想又は感情」を表現したものであること
→ 事実・データについては除かれます。
(2) 思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデアについては除かれます。
(3) 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4) 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等については除かれます。
具体的には、小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラム等が、著作権法上、著作物の例示として挙げられています。
 その他、編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、編集著作物として保護されます。新聞、雑誌、百科事典等がこれに該当します。

■著作者とは
著作者とは、著作物を創作した人のことをいいます。
小説家や画家や作曲家などの創作活動を職業とする人だけでなく、創作活動を職業としなくても、小説を書いたり絵を描いたり作曲したりすれば、それを創作した者が著作者になります。例えば幼稚園児であっても絵を描けばその絵の著作者です。

※ 法人著作とは
 以下の要件をすべて満たした場合に限り、創作活動を行った個人ではなく、その人が属している会社等が著作者となります。

(1) 法人の使用者の発意によるものであること。
(2) 法人等の業務に従事する者の創作であること。
→ 部外者に委嘱して作成された場合など、会社との間に支配・従属関係にない場合は除かれる。
(3) 職務上作成されること
→ 従業員の創作であっても、職務に関係なくして作成された場合は除かれる。
(4) 公表するときに法人等の名義で公表されること
→ ただし、コンピュータプログラムの場合には、この要件を満たす必要は無い。
(5) 契約や就業規則で職員を著作者とする定めがないこと。


■著作権の保護期間
著作権には、保護期間があります。
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)では、権利の発生要件として「無方式主義」(同条約5条(2))、著作権の保護期間として「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」(同条約7条(1))を原則としています。
このことから、著作権は著作物の創作と同時に発生し、著作者の死後50年(あるいはそれ以上)まで存続するものと規定する国が多数を占めています。

・著作権侵害に対する損害賠償請求の消滅時効
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

・著作権侵害に対する不当利得返還請求
※不当利得返還請求権は債権とみなされるので、消滅時効は10年となります。
民法第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
経営サポート
会社等の経営をする方は、基本となる取引、人材の確保、組織状況の変化に応じて組織変更、事業承継を行うなど、さまざまな問題について、適切な判断をしていく必要があります。しかし、これらの問題をすべて経営者が1人で適切に決断していくことは、なかなか困難であると思います。

当事務所では、業種や法人・個人を問わず、契約書・覚書などの作成を通じて、平時の取引体制の構築に関するアドバイスを行います。法人や個人の方がどんなによい商品やサービスを提供しても、その提供の仕方を誤れば、事業の目的が達成できなかったり、本来得られるべき収益が入らないこともありえます。その意味で平時の取引体制をきちんと構築し、常日頃から取引をチェックすることは会社等を経営していく上で非常に重要な課題といわざるをえないでしょう。また当事務所では取引先が経営危機に瀕した場合の債権回収に関する助言なども行っています。

対外的な取引の問題とは別に、内部などに目を向けると取締役などの役員の選任・退任問題や従業員に関する労務問題(解雇・休職など)、さらに事業を長期にわたって続けていることで起こりうる組織変更、会社売却、事業承継などの問題について経営者がどう対応するかも、取引の問題に負けず劣らず重要な問題といえるでしょう。これらの問題を適切な形で解決するには、いずれも前提として正確な法的知識を有することが不可欠です。当事務所では法律家の立場から、経営者が取りうる対応について、真摯にアドバイスさせていただいております。

当事務所は、法律の枠にとどまらず、豊富な実務経験からのアドバイスも行います。当事務所の経営サポートは、個別の法律相談の形でも行うことはできますが、顧問契約を通じて、日常より弁護士をご利用いただくと、お互いの信頼関係を構築し、経営状況なども的確に把握した上でのアドバイスが可能になり、経営の安定感はより増していくものと思います。
遺産相続 土地
相続問題は、時として「争族の問題」となってしまうケースがございます。特に相続財産に不動産が含まれている場合は、特に慎重に話し合いを進める必要があります。また、限られた時間の中で、「相続人の調査と確定」、「相続できる財産の調査と評価」を行い、「相続方法の決定」、「遺産分割協議」と進めていかなくてはなりません。
当事務所では、遺産相続手続・遺産分割・遺留分減殺・相続放棄・遺言・相続税対策など、相続に関するさまざまなご相談について、税理士、司法書士、不動産鑑定士などと連携し、「幸せな相続の実現」に向けて全力で取り組んでまいります。

◆遺言書の作成について
残された家族の無用な相続トラブルを回避するために、遺言書の作成は大変有効な手段です。けれども、遺言書を作成したと言っても、遺言内容が他の相続人の遺留分を侵害する可能性のある場合には、かえってその遺言書がトラブルの元となってしまう場合もございます。
家事事件の実務に精通した弁護士が、さまざまなケースを想定して、法律的に有効でトラブルとなりにくい遺言書の作成についてアドバイス及びサポートを行なうことで円滑かつ円満な相続を実現することが出来ます。

■遺産分割協議
相続を円満に終えるための1つの重要なポイントは、「早期解決」ではないでしょうか。
時間がかかればかかるほど、精神的、肉体的、金銭的な負担が増すばかりか、どんどん話し合いがこじれてしまうものです。
弁護士のアドバイスを受けることでスムーズに遺産分割をすることが可能になります。相続人間で、法的に無意味な主張や感情論をいくら述べても遺産分割協議は進展しません。相続法を十分理解している弁護士のアドバイスを受けて、必要な事実を的確に整理し、主張していくことが「早期解決」に不可欠です。当事務所では、紛争の予防・沈静化を最重要課題として、弁護士が適切な処理方針をご提案します。

また、必要に応じて、遺留分減殺請求・相続放棄・限定承認などの各種手続につきましても、丁寧にサポートさせて頂きます。

■相続問題を弁護士に依頼するメリット
1:煩雑な手続きに対する労力を削減できる
相続人を確定させるためには、被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍を収集しなければなりませんし、相続財産についても正確に把握する必要がありますので、煩雑な手続きが必要となります。
当事務所では、このような手続きをサポートし、相続人への負担は最小限に抑えることが可能となります。

2:正しい法的手続に基づき適切な相続が出来る。
当事務所では、遺言書がある場合の遺言の執行、遺産分割・遺言書作成・遺留分減殺請求など各種手続にも対応しております。
また、万が一紛争が生じてしまった際も、裁判所における調停や審判の手続もトータルでサポートさせて頂きます。
ご依頼人にとって納得のいく相続が出来るよう、しっかりと寄り添い丁寧にサポートしていきます。

3.交渉のストレスから解放される
不毛な言い争いはそれ自体が大きなストレスです。弁護士が介入することで、相続人間の交渉のストレスから解放されることもメリットの1つです。相続法を十分理解している弁護士を入れて必要な事実を的確に整理し主張することで、スムーズに相続手続きが進むケースは多々ございます。
離婚相談
離婚問題において重要なことは、不安な気持ちのまま一人で問題を抱え込むのではなく、まずは弁護士にご相談頂き、その不安を解消・軽減してから問題をどう解決していくべきなのかを考える事ではないでしょうか。まだ離婚かどうか迷っている方でも、まずはご相談ください。別居中の対応や、離婚を決める前に知っておいた方がよいこともございますし、離婚をする場合の手続きの流れや離婚に伴うメリット、デメリット、タイミングなどもございます。
弁護士に相談することで、離婚紛争によって生じるさまざまな不安から解放され、離婚後はもちろん、紛争中でも、安心して生活が送れるよう様々な観点から検討することが可能となりますし、離婚や別居の条件などについて明確に相手方と話し合い、合意をしておくことが可能となります。
特に「お金」に関する問題を話し合う際には、個々のご事情に合わせて判断していく必要がありますが、多くの実務経験がある弁護士による適切な相場観も大変重要となります。

弁護士に相談するメリット
・相手と直接協議するストレスから解放される
養育費や婚姻費用に関する交渉から調停、裁判、毎月の取立、債権回収まで全ての場面でプロである弁護士が間に入りますので、離婚問題の交渉に際して、相手方と顔を合わせる必要はありません。

・煩雑な書類作成及び手続を行う必要がない
離婚裁判においては、訴状や準備書面等を作成し、裁判所に書面を提出する必要がありますが、これらの書面作成についても弁護士が依頼者の方の意向を十分に聴いた上で、しっかりと行います。

・後悔しない離婚を実現出来る
調停や裁判外の離婚交渉であっても、交渉の結果、協議書(場合によっては公正証書)等を作成し、後の紛争になった際に合意していないという言い訳をさせないように万全な対策をとることが可能となります。

~交渉すべき主な離婚条件について~
○財産分与
○慰謝料請求
○婚姻費用分担
○養育費
○親権
○面接交渉
お気軽にお問合せ・ご相談ください

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