相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっています。
期限内に申告しなかったときは無申告加算税が課せられます。
なお、申告する先は、相続人の住所地ではなく被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署ですので注意が必要です。
◆相続に必要な手続き
・14日以内
世帯主の変更届
健康保険、国民年金の
資格喪失届
・3カ月以内
遺言書の確認
相続人の確認、調査
遺言の調査
相続財産の把握、整理
相続の承認、または放棄●健康保険の資格喪失届
4カ月以内
所得税の準確定申告
財産評価
遺産分割協議
10カ月以内
相続税の申告・納税
相続税 申告期限
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小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|相続税 申告期限