イラストが著作権を侵害しているか否かは、いくつかの基準に沿って判断されます。
まず、そのイラストが既存のイラストを参考に作ったものであるかどうかです。イラストを描いていると、全く意図せずして既存のイラストと似たようなものが出来上がってしまう可能性があります。そのような時、著作権侵害と見なされてしまうと、イラストを描くのを躊躇う人が出てきてしまいます。
そのため、既存のイラストを一切参考にせず、たまたま似たような作品が出来上がってしまった場合には、著作権侵害に該当しないとされているのです。
そして、仮に既存のイラストを参考に作成をしたイラストであったとしても、類似性が認められなければ、著作権侵害には当たりません。加えて、ただ似ているというだけで、類似性が認められるわけではありません。
類似性が認められるのは、既存のイラストと、「本質的な部分や特徴」が類似している場合になります。例えば、そのイラストの本質的な部分とは言えない、背景などが多少似ていたとしても、類似性は認められないのです。
著作権侵害に当たるか否かを判断する際には、上記以外の、様々な要素も検討しなければなりません。また、著作権法の改正等により、著作権侵害の要件が変わることもあります。
著作権侵害の判断について、疑問点などがございましたら、小川昌宏法律事務所にお気軽にご相談下さい。
イラストの著作権侵害の判断基準とは
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