別居 生活費

小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|別居 生活費

別居 生活費

夫婦には、お互いの通常な社会的生活を維持するために必要な婚姻費用を分担する義務があります。そのため、例え別居中であったとしても法的には夫婦関係であるため、夫の方が妻より収入が高いにも関わらず生活費を支払わない場合、妻は生活費を請求することが可能です。ただし、別居の原因を自ら作ってしまった場合や、正当な理由もなく別居を強要した場合、夫婦の関係改善に全く協力しなかった場合などは生活費を請求することができないため注意が必要です。

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