2018年5月18日の通常国会で承認され成立した著作権の改正法は2019年1月1日より施行されました。今回の改正の目的はデジタルやネットワークの進化により新しい形で生まれる著作物の利用に関して的確に対応するために著作権の許諾範囲を見直すということでした。
この改正法が施行されたことにより、情報関連産業・障害者・美術館・教育の現場などにおけるアーカイブにかかわる著作物の利用を円滑に行えるようになりました。では具体的にどんな変更点があるのか確認していきましょう。
今回の著作権法の改正のポイントは大きく4つになります。
1 デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備
著作物の市場に悪影響を及ぼさないビッグデータを活用したサービス等のための著作物利用について、許諾なくできるようになりました。なお、サービスとは書籍情報の検索や論文の盗用の検証などになります。
2 教育の情報化に対応した権利制限規定などの整備
ICTを活用し教育の質を上げるため、学校の授業等用に、教師が他人の著作物を用いて作成した教材を、ネットワークを通じて生徒に配ることができるようになりました。なお従来の制度では都度著作権者の許諾が必要でした。
3 障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備
視覚障害者等が対象となっている規定を変更し、肢体不自由等のため書籍が読めない人向けに録音図書を許諾なしに作れるようになりました。従来は視覚的に認識できない者のみが対象でした。
4 アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等
美術館などの展示作品の解説や紹介用資料をタブレットで閲覧できるデジタル方式で作成することが許諾なしで行えるようになりました。なお従来の制度では、デジタル媒体での資料は許諾を必要としていました。
以上がおもな変更点になります。この改正によって教育現場にいる方や学芸員の方はスムースに資料を作成できるようになったでしょう。とはいえ、改正法は施行されたばかりです。改正法についてもっと確認したい方や適用を考えている方は一度専門家に相談してみるとよいでしょう。
小川昌宏法律事務所では、個人の方は勿論のこと、個人事業主・企業様からのご相談もお受けしております。 ビジネスでのフリー素材の使用や、肖像権・パブリシティ権に関する疑問、著作権法改正などでお困りのことがございましたら、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
2019年1月1日施行の著作権法改正について
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小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|2019年1月1日施行の著作権法改正について