協議離婚の場合、離婚の際の条件や親権などについて取り決めた内容を離婚協議書に文書として作成します。この際、後々のトラブルを防ぐために離婚協議書は公正証書の形で残しておくことが重要です。特に慰謝料や養育費の支払いを取り決めている場合は、公正証書を作成しておけば支払いが滞った際に強制執行することができます。
公正証書 離婚
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小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|公正証書 離婚