遺産分割

小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|遺産分割

遺産分割

遺産分割とは、故人の相続財産の相続分を決める手続きのことです。
遺産分割の手続きは、相続財産を調べることから始まります。このとき、相続財産には預貯金や土地などの不動産、有価証券などのプラスの財産から、借金などの債務まで含まれるため注意が必要です。ただし、お墓や仏壇などの祭祀財産は遺産相続の対象にはならず、家督相続人などが相続財産とは別に引き継ぐことができます。
一般的に、マイナスの財産が多い場合には「相続放棄」の手続きを行ない、プラスの財産が多い場合には「単純承認」の手続きを行ないます。プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかわからない場合には「限定承認」の手続きを行ない、プラスの財産が多い場合には相続し、マイナスの財産が多い場合には相続放棄を行ないます。これらの手続きは、自分に相続が発生していることを知った時から3か月が期限なので3か月以内に手続きをする必要があります。
また、まれに非嫡出子が相続に関わる場合があります。非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子供のことです。仮に、被相続人に非嫡出子が存在した場合には、被相続人が認知していれば相続権が発生し、認知していなければ相続権は発生しません。
相続財産の調査と相続人の調査が終わると、相続人同士で遺産分割について話し合いを行ないます。これを遺産分割協議といいます。それぞれの家族によって相続分は異なりますが、一般的には法定相続分で法定相続人が遺産相続することが多いようです。法定相続人の範囲には、被相続人の配偶者は必ず含まれ、他の家族には相続順位が定められており、法定相続人に該当するかどうかは家族構成などによって異なります。相続順位は、第一順位が子や孫などの直系卑属、第二順位が親などの直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となっています。配偶者は例外的に常に相続人となります。遺産分割協議が終わると、遺産分割協議書の作成を行ないます。遺産分割協議書の文例は弁護士などの専門家が持っており、基本的には専門家が協議内容に基づいて作成します。
遺産分割協議書の作成を終えると、不動産の相続登記や相続税の申告などの手続きを期限内に行ない、相続は終了します。

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