離婚の際に養育費を支払うと約束したにもかかわらず、支払いが滞るというケースは少なくありません。そのような場合は、まず電話や書面などで支払いの催促を行ないますが、それでも支払われない場合、離婚協議の際に作成した公正証書をもとに慰謝料を行なうことができます。慰謝料の対象となる財産は、不動産・動産(家財など)・預貯金や給料などの債権で、一般的には給料などの債権の差し押さえを行うことが多いです。
離婚 慰謝料
小川昌宏法律事務所が提供する基礎知識と事例
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