著作権は相続財産になるか

小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|著作権は相続財産になるか

著作権は相続財産になるか

著作権とは、知的財産権の一種で著作物に対する権利のことをいいます。著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)と定められており、著作者は、著作物を無断で複製されるなど、権利を侵害された場合に、差止め請求や損害賠償請求をすることができます。

著作権も、著作者が亡くなれば、「一切の権利」(民法896条)として、相続の対象になります。もっとも、著作権には保護期間があり、著作者の死後70年を経過すると、権利が消滅します(平成28年、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律【TPP整備法】による著作権法の改正により、死後50年から70年に変更されました)。
 
著作権は第三者に譲渡することもできます。著作権が生前に譲渡されていた場合など、相続開始時に著作者が著作権を有していなかった場合には相続財産に含まれないので注意が必要です。また、著作者の権利として、著作者人格権という権利があります。この権利には、氏名表示を求める権利や無断改変を禁止する権利が含まれますが、著作者の一身専属権であるとされるため、相続の対象にはなりません。

著作権の相続は、金銭や不動産の相続とは異なる配慮も必要です。そのため、著作権についてのご相談は、弁護士に聞いてみることをお勧めします。

小川昌宏法律事務所は港区をはじめ東京23区を中心に、著作権に関する問題を多く取り扱っています。そのほかにも、企業法務、相続など、さまざまな問題について承ります。当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、お客様の意向や状況を的確に把握する事を何よりも大切にしています。お困りの際には、ぜひ、小川昌宏法律事務所にご相談ください。お待ちしております。

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