形見分けとは、故人が生前に使用していた物を親族やごく親しい人に分けることです。
形見分けは様々な家庭で行なわれるごく一般的な風習ですが、形見分けをする際に注意する必要がある場合もあります。それは、故人の借金などが原因で相続放棄の手続きを行なう場合です。相続放棄を行なうにもかかわらず、限度を超える形見分けをした場合には相続放棄を行なわず単純承認を行ない、相続することにしたと見なされてしまうためです。少々厄介な法律ですが、この単純承認したと見なされてしまう理由のことを単純承認事由といいます。基本的に、交換価値のない物や、わずかな物を形見分けすることは単純承認事由にあたりませんが、それ以上のものを形見分けした場合(たとえば、衣服をすべて持ち去った場合)には単純承認事由にあたるとされています。
形見分け
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小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|形見分け