特許権とは、発明を保護するための権利をいいます。特許権は、創作によって当然に権利が発生する著作権とは異なり、発明者本人などが特許庁に出願をして、審査を受けてから登録されることによって発生します。
期限は原則として、特許を出願してから20年が原則です。なお医薬品など、製造販売の承認までに相当な時間を要する場合には、5年を限度に延長されることもあります。
特許権者以外の第三者が実施権(ライセンス)などの権利なしに事業として特許発明を実施している場合に、特許権の侵害となります。
仮に特許権を侵害された場合の救済手段としては、差止請求や損害賠償請求などがあげられます。特許権を侵害してしまった場合、上記の請求を受ける可能性があるほか、刑事罰を科されることもありますので、ご注意ください。
小川昌宏法律事務所は東京23区を中心に、著作権に関する問題を多く取り扱っています。そのほかにも、企業法務、相続、離婚問題など、さまざまな問題について承ります。当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。お困りの際には、ぜひ、小川昌宏法律事務所にご相談ください。お待ちしております。
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