相続財産には、不動産や現金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄をした方がいい場合もあります。
それでは、相続人が相続放棄を選択した場合、相続放棄手続きの費用はどの程度かかるのでしょうか。
本稿では、相続放棄手続きにかかる費用について解説していきます。
相続放棄について
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示をいいます。
相続人がこれをすると、相続人は被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続をしないことになります。
相続放棄が認められるためには、相続人において相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
相続放棄の手続き費用の相場
相続放棄手続きにかかる費用は、自分で手続きする場合と司法書士・弁護士等といった専門家に依頼する場合で異なります。
- 自分で手続きをする場合
- 相続放棄手続きを自ら行う場合の費用は、3000円から5000円程度です。
費用の内訳の詳細は以下の通りです。- 収入印紙:800円(申述者1人分)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票:300円
- 申述者の戸籍謄本:750円
- 連絡用郵便切手:400円から500円程度
- 司法書士に依頼する場合
- 相続放棄手続きを司法書士に依頼する場合の費用は3万円から5万円程度です。
費用の内訳は以下の通りです。- 相談料:1時間あたり5000円程度
- 申述書作成代行費用:3000円から6000円程度
- 代理手数料:2万円から3万円程度
- 弁護士に依頼する場合
- 相続放棄手続きを弁護士に依頼する場合の費用は、5万円から10万円程度です。
費用の内訳は以下の通りです。- 相談料:1時間あたり1万円程度
- 申述書作成代行費用:5000円から1万円程度
- 代理手数料:5万円から10万円程度
相続については小川昌宏法律事務所までご相談ください
費用だけで見れば自ら相続放棄の手続きをすることがもっとも安価です。
しかし、相続放棄をするためには、相続放棄を知った日から3ヶ月以内に手続きする必要があり、期限内に戸籍の収集から裁判所への提出書類の作成等の作業を行い、要件を満たす適切な手続きを行うことはなかなか骨の折れる作業です。
裁判所の手続きに不安がある方、仕事等が多忙で手続きをする時間が取れない方などには、弁護士等の専門家への依頼をおすすめします。
小川昌宏法律事務所では相続に関するご相談を承っております。
相続問題等でお悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。
小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|相続放棄手続きにはどのくらいの費用がかかる?